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健康保険による鍼灸治療 |
保険鍼灸治療は健康保険を利用する鍼灸治療です。
通院でも訪問(通院困難な方に限ります)でも大丈夫です。
健康保険で行うため、1〜3割負担でご利用になれます。
身体障害者1・2級の方であれば自己負担無しで受けられます。
1割負担の方ですと1回当たり340〜580円(施術方法、通院か訪問、距離によって異なります)です。
これは往療費(出張料)も込みです。
以下の対象疾患をお持ちの方で、医師の同意書があれば健康保険で鍼灸治療が受けられます。
[対象疾患]
- 神経痛
- リウマチ
- 頚腕症候群
- 五十肩
- 腰痛症
- 頸椎捻挫後遺症
- その他
「7.その他」というのが曖昧ですが、慢性的な疼痛があればほとんどが対象となります。
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保険鍼灸治療をご利用のメリット |
国家資格なので安心 |
「免許について」を読まれてもわかるように腰痛や五十肩の治療を行うと謳っている業者は無免許の業者も多く、体や病気の知識があやふやな者もいます。
その点、鍼灸治療は明確に免許がなければできない行為(無免許で行った場合の立件が容易)ですので施術者の免許、知識の有無はあまり心配有りません。
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医師の同意が必要なので安心 |
保険治療は医師の同意を必要とします。
素人判断で医師にかかるまでもないだろう、と無免許業者に行ったらかえって悪化して、本当は最初から医師にかかるべき傷病だった、ということもあります。
保険治療は医師の同意が必要ですので、このようなケースはまずないです。
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経済的にも安心 |
腰痛などでマッサージや整体などを受けたいけど、実費だと1回何千円もかかってしまうのでなかなか行けない、という方は多いと思います。
その点、保険鍼灸治療は訪問で1割負担で1回340円〜580円程度、で済みます。
「何回か通わないといけないのはわかっているけど、実費では経済的に厳しい」という方でも無理なく受けられます。
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注意点 |
必ず同意書が必要です |
保険での鍼灸治療には必ず医師の同意書が必要です。
保険証の提示だけでは健康保険の適応にはなりませんのでご注意ください。
同意書の用紙は当治療院に用意してます。
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併行治療の不可 |
保険マッサージとは違い、保険鍼灸治療を適応した傷病名と同一の傷病名で病院・診療所の治療を同時期に行うことができません。
腰痛症で保険鍼灸治療を行っている間は腰痛症の治療を病院・診療所で行えません。
仮に行いますと、保険組合からの給付が病院・診療所へ優先されて、鍼灸師には施術代が入らないことになります。その場合は保険組合からの給付分も患者さんご自身からお支払いいただくことになりますのでご注意ください。
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保険組合によっては一度、全額お支払いいただきご自身で手続きをする必要があります |
本来は鍼灸治療を受けられて全額を支払い、領収書をもらって請求用紙に記入し、保険組合に7〜9割分を払い戻してもらうのが「療養費の支給」という制度です。
これは患者さんご自身の負担が大変ですので負担分だけ患者さんから支払っていただき、残りの7〜9割分を鍼灸師が民法に基づいて代理受領しています。
しかし保険組合によっては鍼灸師による代理受領を認めないところもあります。
その場合には一度全額をお支払いいただき、患者さんご自身で請求手続きをしていただく必要があります。
請求用紙で患者さんご本人が記入する必要のあるところ以外はこちらで記入しますのでお気軽にお問い合わせてください。
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